「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正について

令和6年12月2日に現行の健康保険証の発行が終了することに当たって、受領委任の施術所において、引き続き、患者の資格情報のみを確認できるオンライン資格確認の仕組みを導入する必要があります。

未済の施術所は下記より手続きを済ませてください。

オンライン資格確認の仕組みを導入に伴い「はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る 療養費に関する受領委任の取扱いについて」の一部改正されています。

https://www.mhlw.go.jp/bunya/iryouhoken/iryouhoken13/dl/240221_02.pdf